令和6年1月1日の石川県能登半島地震から1か月経ちましたが、この地震によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
弊社でも損害保険業界に関わる一員といたしまして、微力ながら被災された方々のお力となりますよう努めてまいります。
今回は、政府所管の地震保険について簡単に解説させていただきます。ぜひ、ご一読いただきご参考になさってください。
火災保険では、地震・噴火・津波による損害は補償の対象外となっています。注意していただきたいのは、火災保険では、地震・噴火・津波による火災も補償の対象外となるということです。例えば、地震発生から半日以上経ってから発生した火災でも地震が原因と判断されて火災保険では補償の対象となりません。地震・噴火・津波による損害は地震保険でしか補償できないと覚えておいてください。
地震保険は、単独で加入することはできません。火災保険に加入する際に一緒に契約することとなっています。地震保険は被災者の生活基盤を安定させることが目的のため住宅および家財につけることができます。政府所管の地震保険には企業物件や財物は加入できません。(別途、民間保険会社独自の地震補償保険はあります。)
また、地震保険の保険金の支払いに関しても、独特のルールがあります。一般の火災保険では、損害個所の修理見積りをとってその金額に沿って保険金をお支払いします。地震保険の場合は、見積りを個々にとることが困難と想定されるため、保険金支払いは、建物や家財の被害状況に対して「全損」「大半損」「小半損」「一部損」と4段階に区分してそれぞれ保険金額の「全損の場合100%」「大半損の場合60%」「小半損の場合30%」「一部損の場合5%」の保険金をお支払いすることとなっています。
火災保険に加入する際には地震保険は原則一緒に契約する事となっていますが、保険料を安くするために付いていないケースも多々あります。もう一度、ご自分の火災保険に地震保険が付帯されているかご確認ください。もし付帯されていない場合は地震保険を追加加入することが可能です。最後に地震保険には、保険料控除制度があります。所得税、住民税がそれぞれ控除の対象となります。